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人事労務情報
2019.2.28
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働き方改革に伴う勤怠管理・有給管理について

いよいよ働き方改革第一弾の「年5日の有給付与義務」が始まります。
こちらは、中小企業も大企業と同じく平成31年4月より施行です。
中小企業への猶予措置はありません。

そして、適正に有給休暇を付与するために、有給管理簿の作成が求められております。

しかしながら、この有給管理簿という概念自体、今までなかったので、
有給を管理する仕組みをもたない企業も多いでしょう。
そして、新たにこの管理を行うとなれば、かなりの事務量となります。

とすれば、生産性をあげるためには、ITツールの活用しかないのではないでしょうか?
ITは24時間稼働できますからね。

 

タッチオンタイム(クラウド勤怠ソフト)

 

事務負担を考えれば、非常に安価に多くのことを管理できるようになるかと思います。
ぜひ、お試しください。

  • ●人材紹介
    ●採用支援
    (人材要件の策定・求人票の作成)
    ●人事評価制度の策定・運用支援
  • ●社員研修(承認研修・持ち味研修)
    ●就業規則の作成・改定
    ●勤怠システムの導入支援
  • ●確定拠出年金の導入支援
    ●組織の健康度調査
    ●各種コンサルティング
    (労働時間短縮・採用・定着・ハラスメント・健康経営)

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