働き方改革に伴う勤怠管理・有給管理について
いよいよ働き方改革第一弾の「年5日の有給付与義務」が始まります。
こちらは、中小企業も大企業と同じく平成31年4月より施行です。
中小企業への猶予措置はありません。
そして、適正に有給休暇を付与するために、有給管理簿の作成が求められております。
しかしながら、この有給管理簿という概念自体、今までなかったので、
有給を管理する仕組みをもたない企業も多いでしょう。
そして、新たにこの管理を行うとなれば、かなりの事務量となります。
とすれば、生産性をあげるためには、ITツールの活用しかないのではないでしょうか?
ITは24時間稼働できますからね。
事務負担を考えれば、非常に安価に多くのことを管理できるようになるかと思います。
ぜひ、お試しください。
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