父と子のための育児休業法
みなさんこんにちは
毎年この時期、テレビの情報番組等で大掃除用のグッツが取り上げられてくると「大掃除のモチベーションスイッチ」が入ります。今年は温かい12月なので大掃除がはかどりますね。
さて、今週のテーマは
「父と子の視点から育児休業法」
を考えてみようと思います。
これまでの育児休業法は主に母親が出産育児をすることを主として制定されていましたが、
今回の改正では男性育児参加の観点が反映されています。
日本では世界の国々と比較して、男性が育児休暇を取る習慣がかなり低い国ですので、
男性が育児休暇を取得する意識はこれから高まっていくことを期待しています。
株式会社マイナビの2021年卒業予定の学生へのアンケート結果では、
男子の「育児休業をとって積極的に子育てしたい」割合は5年連続増加し、
調査開始以来初めて半数を超えるという結果が出ているそうです。
(調査:2021年卒業予定の大学生・大学院生対象「マイナビ2021年卒大学生のライフスタイル調査」<働き方編>より)
筆者も数年前まで保育園の送迎を毎日の日課としている生活をしていましたが、
15年前に第一子を初めて保育園に入れた当時から比較すると、
断然父親の送迎率、父親の参観率はかなり上がったと実感しています。
共働き家庭数が専業主婦の家庭数を超えているのも原因の一つだと思いますが、
最近のSNS投稿をみていても、男性も積極的に育児参加することが喜びとなり
自然の日常生活になっているご家庭も増えてきたことも影響していると思います。
一方で、我が家庭を顧みると、父親は常習的に残業を行い、
平日は子供たちと顔をあわせるのは朝の10分程度となっているのが悲しい現実。
子供好きな彼は、子供達ともっと一緒に過ごす時間を持ちたいと考えていますし、
学校であった出来事や家での様子を毎日私が伝言し、
それを嬉しそうに聞いている姿があります。
本当は子供達から話を聞きたいはずです。
私の父も主人と同じように、
平日に姿を見ることはほぼなく、
休日は疲れて休んでいるか仕事や仕事ゴルフに行っていることが多い父親でした。
今は隠居生活をしていますが、父の後悔は
「子供達が幼い頃、何に喜び、何に悩み、どんなことが好きで、どんなことに頑張っているのか?を知らなかったこと」
だそうです。当時は一生懸命に働くことが父親の役目だと信じ仕事優先の人生だったが、
「もう一度戻れるならばもっと子供達と一緒に過ごす時間を持てばよかった」
と話しています。
仕事をしている責任ある社会人としては、仕事を優先しなければならない時もあることは理解していますが、
子供と過ごすことのできる時間は長い人でも10年程度
と限られています。
子供は、あっという間に成長します。
仕事に忙しくしていると、3年や5年はすぐ過ぎてしまいます。
仕事で忙しいため、子供にかまってあげられず、後になって悔やむ親が多いのです。
「お父さん、お母さん」と両手を広げて抱きついてくれるのも、幼い時期だけですし、
そういう時期には、徹底的に甘えさせたりかわいがったりしたほうがいいそうです。
子供との思い出が増えますし、子供の発育にも、いい影響を与えるそうです。
子供が親に遊びをせがんでも
「静かにしなさい」「あっちに行っていなさい」と言ってしまうことがあります。
親も忙しく余裕がないのはわかりますが、幼い子供にとって、
親と過ごす世界が、すべてです。
親に否定されると、行き場がありません。
愛情が不足して性格も曲がってしまい、子供の発育にもよくありません。
子供が幼いほど、一緒に過ごす時間を少しでも増やしてあげたいです。
公園で一緒に砂遊びをしたり、キャッチボールを楽しんだり、
抱っこしたりおんぶしたりするだけでも、十分です。
子供にとって親とスキンシップができることは、なにより幸せなのです。
親にとっても、癒しの時間となるのでは無いでしょうか?
人生の豊かな時間となることを大切にしたいと考えています。
育児休業を取得した経験がある男性社員が学んだ、「父親が子育てを通じて得られるメリット」として、
男性が子育てに積極的に参加することによっての会社のメリットも大きいと言われています。
社員の満足度を高めることにもなりますし、男性の育児介護の両立支援に力を入れることは
人材育成の観点からも休まれるリスクより、人材が成長して戻ってくるリターンの方が多いのではないでしょうか?
【トピックス】(厚生労働省のHPより抜粋)
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
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