同一労働同一賃金(派遣事業者)
施行が本年4月にせまり、相談が増えております。
派遣会社の場合、2つの対応が求められます。
改正派遣法によって、派遣先従業員と派遣労働者との同一労働同一賃金
パートタイム・有期雇用労働法によって、自社内の正社員と派遣労働者の同一労働同一賃金
不合理な待遇差を解消するための規定の整備
待遇に関する説明義務の強化
これも、どちらにする悩ましい問題ですが、ある業種以外は、労使協定方式の方が良いという声が多いように感じます。
また、労使協定方式を導入するとしても、
「一般労働者の賃金水準」は、賃金構造基本統計調査を使うか、職業安定業務統計を使うか。
地域指数は、県単位、ハローワーク単位にするのか。
通勤手当は実費または一般の労働者の通勤手当に相当する額(72円)とどちらにするか。
退職金は、退職金制度を作るか、退職費用(6%)を前払いするか、中退共等を活用するか。
これだけでも頭が痛くなってきそうですが、
それ以外にも、賃金テーブルの作成や評価制度の作成等も求められています。
まあ、面倒だなあと感じましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと幸いです。
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