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人事労務情報
2020.1.10
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同一労働同一賃金(派遣事業者)

改正派遣法「同一労働同一賃金」対策

施行が本年4月にせまり、相談が増えております。

派遣会社の場合、2つの対応が求められます。

改正派遣法によって、派遣先従業員と派遣労働者との同一労働同一賃金

パートタイム・有期雇用労働法によって、自社内の正社員と派遣労働者の同一労働同一賃金

 

法改正のポイント

不合理な待遇差を解消するための規定の整備

待遇に関する説明義務の強化

 

  • 派遣労働者
  • 派遣先均等・均衡方式
  • 労使協定方式

これも、どちらにする悩ましい問題ですが、ある業種以外は、労使協定方式の方が良いという声が多いように感じます。

また、労使協定方式を導入するとしても、

「一般労働者の賃金水準」は、賃金構造基本統計調査を使うか、職業安定業務統計を使うか。

地域指数は、県単位、ハローワーク単位にするのか。

通勤手当は実費または一般の労働者の通勤手当に相当する額(72円)とどちらにするか。

退職金は、退職金制度を作るか、退職費用(6%)を前払いするか、中退共等を活用するか。

これだけでも頭が痛くなってきそうですが、

それ以外にも、賃金テーブルの作成評価制度の作成等も求められています。

 

まあ、面倒だなあと感じましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければと幸いです。

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